第1 はじめに
一般に、債務者が「債務の承認」を行った場合には、当該債 務の消滅時効は中断することとなります(民法147条3号1 )が、 債務者が破産し、破産手続が開始されると、破産財団に属す る財産の管理及び処分をする権利は、破産管財人に帰属す ることになります(破産法78条1項)。
債務者本人ではない破産管財人が債務の承認をした場合 にまで、消滅時効の中断効が生じるかという問題については 従来必ずしも明確になっていませんでしたが、本決定では裁 判所がこの点に関する判断を示しており、また、破産手続のみ ならずその他の倒産手続全般でも問題となり得ることから、以 下、紹介いたします。
第2 事案の概要
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